最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)96 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植村雄式の上告趣意は別紙記載のとおりである。
物価統制令違反行為に対しては、犯行後において価格を指定した告示が廃止され
た場合でも、行為時法によつて処断すべきものであることは当裁判所の判例とする
ところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。
従つて、本件において、原判示野菜の統制額を指定した物価庁告示が本件犯行後廃
止されたとしても、被告人の罪責には何ら消長を及ぼさないから、免訴の裁判を求
める論旨はその理由がない。その余の論旨は、結局原判決の量刑不当を主張するに
帰するから、適法な上告理由とならない。
よつて、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 長谷川瀏関与
昭和二五年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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